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一般教育訓練給付金について

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、受講者が支払った教育訓練経費のうち、10万円を上限にハローワークから支給される制度です。

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

支給額

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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